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葬祭費用は相続財産の範囲なの? 浜松の弁護士が相続財産に含まれるものを解説!

2020年07月31日
  • 遺産を受け取る方
  • 相続財産
  • 範囲
葬祭費用は相続財産の範囲なの? 浜松の弁護士が相続財産に含まれるものを解説!

家族の病状が思わしくない。そんな時、心配事は尽きないものです。
もし、お亡くなりになってしまった場合の葬儀の手配や、その後に残された家族の生活をどうするのか、考えておかねばならない場合もあります。

多くの場合、葬儀を取り仕切るのは故人の配偶者ですが、配偶者が年配の場合は長男子が喪主を担うケースが多くなります。葬儀が済めば、相続手続きについても進める必要があります。
相続に関しては、相続方法や相続税の申告の期限が決まっているため、それに間に合うように決めなければいけないことも頭に置いておきましょう。

静岡の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の数は、平成30年には414件に上っています。裁判となれば時間もお金も余計にかかり、疲弊してしまうことは間違いありません。
ある程度、相続財産の範囲や手続きについて知っておけば、いざという時にも冷静に対処できるでしょう。

そこで今回は、相続財産の範囲や手続きを詳しくご紹介していきます。

1、相続財産とは

相続財産というと、受け取る側にとってプラスとなる財産、たとえば、現金や不動産、貴金属などを想像される方が多いでしょう。しかし、実は、亡くなった方の借金など、受け取る側にとってマイナスとなる財産も相続財産に含まれるのです。また、相続の対象にならない財産もあり、注意が必要です。
ここでは、どのようなものが相続財産にあたるのか、どのようなものが相続財産にあたらないのかを、まずはご紹介しましょう。

  1. (1)相続財産に含まれるもの

    ●プラスの財産

    • 現金、預金、株式、社債、手形、小切手、売掛金、仮想通貨などの金融資産
    • 不動産(自宅用の建物や土地など)、不動産にひもづく借地権・地上権などの権利
    • 貴金属や車、骨とう品などの動産
    • 特許権、著作権、商標権などの無形財産

    などが含まれます。

    ●マイナスの財産

    • ローンなどの借金
    • 被相続人が未払いだった債務(家賃、未払い地代、未払いの医療費、損害賠償金、手形債務など)
    • 被相続人が未払いだった税金

    などが含まれます。

  2. (2)相続財産に含まれないもの

    ●遺族給付金
    遺族給付金とは、配偶者や子どもなど、被相続人(亡くなられた方のこと)と一定の関係にある者に対して給付される年金、もしくは一時金のことです。遺族年金や遺族厚生年金など、年金の種類や納付状況、受取人の身分などに応じて給付内容も変わりますが、これらは遺族固有の権利のため、相続財産には含まれません。

    ●賃貸物件の家賃、株式の配当
    相続財産中の賃貸物件から発生する賃料や株式から発生する配当収益は、相続財産にはあたりません。遺産からの収益物として、別の取り扱いになります。
    したがって、誰が相続するか決まる前の賃料等の収益については、遺産を分ける話し合い(=遺産分割協議)の中で誰が受け取るのかを一緒に決めることになります。
    なお、遺産分割の内容が決定した後では、収益はそれが発生する元となる遺産自体を相続した者が得ることになります。

    ●一身専属的な権利・義務
    年金受給権や国家資格などは、性質上本人のみに認められた権利・義務であり、他者に譲渡・相続することはできません。

    ●死亡退職金
    死亡退職金は、公務員なら法律、一般企業なら協約や就業規則で、亡くなったら誰に退職金を渡すかが決まっています。その性質から、裁判所で争いになった場合には、相続財産とならない、となることが多いのです。しかしながら、他の相続人との間で不公平にならないよう、遺産分割協議の際に考慮される場合があります(これを特別受益といいます)。

  3. (3)生命保険金は相続財産に含まれるのか

    生命保険金は、基本的には相続財産には含まれません。

    ●特定の人が受取人、となっている場合
    この場合は、相続財産には含まれません。しかし、受取人と指定されている人が相続人であった時には、死亡退職金と同様に特別受益とされる場合もあります。

    ●「法定相続人」が受取人、となっている場合
    誰か特定の人の氏名が記載されているのではなく、「法定相続人」が受取人と記載されている場合も、相続財産には含まれません。
    ※法定相続人とは
    民法で定められている、相続人になる人のこと。民法では相続人の範囲や割合が定められており、遺言がない場合の遺産分割協議の際、基準として用いられます。

    なお、民法上は相続財産にあたらなくても、相続税法上は相続財産だとみなされ課税対象になる場合もあります。より詳しい情報が必要な場合は、弁護士・税理士にお問い合わせください。

  4. (4)祭祀(さいし)財産は相続財産に含まれるのか

    墓地や墓石、仏壇や仏具などの、いわゆる「祭祀財産」については、民法第897条1項により、祭祀主催者ひとりが引き継ぐと規定されています。
    この祭祀財産は、相続財産とは切り離されている財産のため、仮に相続放棄をした場合でも祭祀財産だけを引き継ぐことは可能です。

2、葬祭儀費用は誰が負担する?

葬儀費用は被相続人の死後に発生するものですから、相続の対象にはなりません。では、誰がどのように負担するものなのでしょうか。

  1. (1)葬儀主催者(喪主)が負担するケース

    一般的に、葬儀費用は主催者(喪主)が支払うべき、と考えられています。
    日本の一般的な慣習からすれば、多くの場合長男子が喪主となって、葬儀費用を負担することになります。しかし、あくまで法律上の相続とは関係がない宗教上の儀式の費用ですので、相続とは無関係だが葬儀を行いたいという人がいた場合は、その人が費用を負担することになります。

  2. (2)相続財産から支払うケース

    上記の通り、葬儀費用は、本来は相続財産とは無関係に払わなくてはならない債務になりますが、数十万から数百万円の費用を支払うことは、喪主にとって大きな負担になります。香典で費用のすべてを補うことができればいいのですが、難しい場合も多いでしょう。
    相続財産から支払うことができればよいのですが、基本的に、遺産分割協議が終わるまでは、被相続人名義の預貯金をすべて引き出す、ということはできません。しかし、民法が平成31年に改正され、一定額ならば遺産分割協議前に引き出すことが可能になりましたので、その制度を利用するという方法もあるでしょう。

    近年ではあらかじめ遺言で葬儀について詳細に指定し、死後に遺族が揉めることのないように対策をしておくケースが増えているようです。
    なお、遺言書は厳格な書式が求められ、形式不備で無効となるケースもあります。葬儀について遺言をしたい場合は、弁護士に相談して作成することをおすすめします。

  3. (3)祭祀継承者について

    なお、葬儀とは別に、お墓の管理などをする祭祀継承者の決定も必要です。これには、以下の方法があります。

    ●遺言
    故人の遺言で祭祀継承者を指定する方法です。
    相続とは関係がありませんので、血のつながりがなくても、複数人でも問題はありません。

    ●慣習
    遺言がない場合は、その土地の慣習や、家の伝統に従って祭祀継承者を決定します。

    ●家庭裁判所による決定
    遺言や慣習がなく、いつまでも承継人が決まらない場合は家庭裁判所での手続きによって承継人を決定します。

3、相続の手続き

相続財産の中には、プラスのものもマイナスのものもあること、これとは別に祭祀にかかわる財産があることをご紹介してきました。
それを踏まえて、この章では実際に相続財産を相続する方法をご紹介していきます。

  1. (1)相続財産の調査

    相続の手続きを始める前に、まずは相続財産を確定させなくてはいけません。この調査結果が、遺産分割協議や相続税を申告するための書類の基礎になるからです。近年では仮装通貨など、ネット上の財産などもあるため、見落としがないよう注意が必要です。具体的には、以下のような方法で調査していきます。

    ●調査する際に必要になるもの
    被相続人に代わって各機関に問い合わせをするため、さまざまな書類が必要となる場合があります。下記書類を準備してから調査をするのが合理的でしょう。

    • 被相続人にかかわる書類……戸籍謄本や除斥謄本、住民票の除票
    • 相続人にかかわる書類……戸籍謄本、印鑑証明書、身分証明書


    ●不動産の調査方法

    • 家に不動産の権利証や固定資産税・都市計画税課税明細書があるか確認をする
    • 上記がない場合、役所で名寄帳などを見る
    • 法務局やインターネットで登記事項証明書があるか問い合わせをする
    • 土地の賃借がある可能性がある場合は、それにまつわる契約書を探し、それでもわからない場合は土地を借りている人に直接確認をする

    また、相続税の計算のため住宅地図や航空写真、路線価図などが必要となる場合もあります。

    ●預貯金の調査方法
    通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物などから預貯金や有価証券について調査します。銀行にて被相続人が亡くなったことや、自分が法定相続人であることが証明できれば、被相続人名義の預金口座の有無や残高の照会が可能です。また、ネット銀行での口座や仮装通貨をお持ちだった場合もありますので、被相続人のパソコンやスマホなども調査する必要があります。

    ●株式や投資信託の調査方法
    まずは、金融機関との取引明細書や年間取引報告書を探しましょう。銀行の履歴などからも証券口座が分かる場合があります。まったく見当がつかない場合には株式会社証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示を請求する方法もあります。

    ●借金の調査方法
    利用明細やキャッシングのカード、契約書が残っていないか確認をしましょう。どこから借りたのか全く分からない場合には、信用情報登録機関への問い合わせをする、という方法もあります。

  2. (2)相続人の決定

    相続すべき財産が判明したら、相続人の確定をします。相続人の確定には、以下の方法があります。

    ●遺言がある場合は基本、遺言書の通りに分割される
    遺言がある場合は、故人の意思を尊重し、基本的に遺言の通りに遺産は相続されます。
    ただし、仮に「全財産を相続人の一人だけに相続させる」といった遺言が作成されている場合でも、他の相続人がこれに不服であれば、「遺留分」という、法定相続人に最低限保障されている割合の金額については、相続財産から支払うよう求めることが出来ます。

    ●遺言がない場合は民法で定められた割合で分割される
    遺言がない場合は、法律で定められた内容で相続が行われます。これを法定相続といいます。

    ●遺産分割協議とは
    なお、相続人が全員集まって協議(遺産分割協議)した結果、全員の合意の元で取得する財産を分配することも出来ます。このように遺産分割協議が整えば、法定相続の内容とは異なった相続を行うことも出来ますし、遺言がある場合でも、遺言の内容とは異なった相続を行うことも可能です。

4、相続財産を相続したくない場合

相続人として財産を確認したところ、マイナス財産が含まれていた場合などは、相続を拒絶することも可能です。このように相続を拒絶するにも、以下のように二つの方法がありますので、ご自身の状況にあった方法を選択しましょう。

●相続放棄
一切の財産を相続しない手続きです。マイナス財産である借金を背負うこともありませんが、プラス財産があった場合でもすべての相続ができなくなる方法です。
他の相続人の承認は不要ですが、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。この申述書を、相続が始まったことを知った時から3か月以内に提出しなければなりません。なお、一度相続放棄をしてしまうと撤回することはできません。

●限定承認
財産を調査し、マイナス財産を清算してプラスの財産が残った場合に、そのプラスの財産を相続する方法です。この限定承認をしようとする場合には、相続人全員の合意が必要になります。また、家庭裁判所に対しては3か月以内に相続財産の目録を作成し、「限定承認の申述書」を提出しなければなりません。

5、まとめ

今回は、家族が亡くなった際の相続財産の範囲や、葬儀代、祭祀の承継などについてご紹介してきました。
これらは法律で細かな手続きが定まっているものもあり、遺言などを用意していても、形式に不備があったり、手続きが順守されていないことが原因で無効になってしまうこともあります。
故人が亡くなって悲しみに沈んでいても、遺産相続の期限や相続税などの納付期限は待ってくれません。そんなときに、心強い味方になってくれるのが弁護士です。遺産相続に詳しい弁護士ならば、事前に準備を整え、いざというときにも迅速に調査して手続きを進めてくれることでしょう。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にベリーベスト法律事務所 浜松オフィスまでご連絡ください。遺産相続事件の経験豊富な弁護士が、早期解決のため尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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