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和解実績
23,971
獲得金額
2,324
(2012年12月~2024年3月末現在)
B型肝炎給付金診断

B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

日本では、一定の条件を満たしたB型肝炎の患者さんやご遺族(相続人)には国から給付金が支払われます。なぜならば、国の集団予防接種によってB型肝炎に感染した患者さんが多数確認されているからです。

かつて日本では、昭和23年から昭和63年までの集団予防接種やツベルクリン反応検査の際に、注射針や注射筒といった機器を複数人分使いまわしていました。もちろん現在の日本においては注射器などの器具を他人と共有することは禁じられていますが、当時行われていた注射器の使い回しが原因で、40万人以上の人がB型肝炎に感染したとされています。

その時期に予防接種を受けていなくても、上記の理由でB型感染に感染した母親や父親からB型肝炎に感染する母子感染や父子感染の患者さんも多数存在します。そこで、これらの国の予防接種が原因でB型肝炎を発病した方々が、国に対して集団訴訟を起こし、長期的に争っていました。平成23年6月、ようやく最終的に全体的和解が成立し、国が損害賠償金を支払うことになったのです。

その後、今後損害賠償請求訴訟を提起する患者さんたちにも対応するために、裁判上で和解が成立した方に給付金を支払う法律が施行され、国から給付金を受け取れることになりました。具体的な金額は病態などによって異なりますが、予防接種が原因でB型肝炎に感染した方には、国から50万円から3600万円の給付金が支払われます。

給付金が貰える条件

豊富な解決実績

提訴実績
32,707
(2012年12月~2024年3月末現在)

浜松でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ

実績の棒グラフ

B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

浜松市でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

浜松でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

前述のとおり、国の予防接種が原因でB型肝炎に感染した方は、国から給付金が支払われることになりましたが、B型肝炎訴訟を提起しなければ給付金を受け取ることができません。個人で手続きすることはできますが、非常に多くの手間と知識が求められます。裁判所へ出廷する必要もあり、すべての対応を個人の力のみで行うことは非常に難しいでしょう。弁護士に相談されることをおすすめします。

しかし、「どの弁護士でもできるの?」、「どこの法律事務所を選んだらいいかわからない」と、悩んでしまうものです。実際に、すべての弁護士がB型肝炎訴訟の手続きを行っているわけではありません。B型肝炎訴訟の手続きは、通常の訴訟と同様の法的手続きだけでなく、B型肝炎やその関連の疾患に関する医学的知識や、医療機関とのやりとりなどの事務能力など法律知識だけに止まらない能力が求められるためです。

浜松市やその近郊にお住まいで、B型肝炎訴訟を弁護士に依頼したいと考えているのであれば、まずはベリーベスト法律事務所 浜松オフィスにお任せください。私たちベリーベスト法律事務所では、日本中でB型肝炎訴訟を手がけており、B型肝炎訴訟に関する豊富なノウハウを有しています。肝炎専門医療機関とも連携して対応いたしますので、ご依頼者さまにご負担をかけることなく給付金の請求が可能です。必要書類の取り寄せなど、面倒な手続きをご一任いただけます。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

静岡県・浜松市でB型肝炎訴訟をお考えの方へ

浜松市でB型肝炎訴訟をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士にご相談ください。

B型肝炎給付金の対象者は以下の4点を満たしている方です。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染している方
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  • 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方
  • 集団予防接種以外の感染原因がない方

また、上記の条件を満たす方ら母子感染、父子感染した方も請求可能です。

B型肝炎の給付金を請求する場合、上記の条件を満たした上で、訴訟を提起しなければなりません。

訴訟のためには、B型肝炎に持続感染していることがわかる診断書や検査結果、母子手帳や市役所の記録など、所定の期間に集団予防接種を受けたことがわかる書類、ない場合は医師の接種痕意見書や陳述書などの書類が必要です。また、感染している肝炎ウイルスのタイプを調べる検査も受けなければなりません。

個人でB型肝炎訴訟の手続きを行おうとするのであれば、これらの書類を手続きするだけでも、非常に苦労されるものです。さらに、用意したら終わりではなく、用意してから訴訟を提起しなければ、手続きが始まりません。提訴する裁判所を決めて、訴状を作成し、裁判所に書類とともに提出します。裁判の期日が決定したら、裁判所に出廷する必要もあります。このように、B型肝炎訴訟は、書類の用意にも時間がかかりますし、訴状の作成や裁判の手続きなども煩雑であり、体調不良であればなおさら対応が難しいものとなるでしょう。

ベリーベスト法律事務所は、全国74か所に拠点を有しており、全国でB型肝炎訴訟を取り扱っております。肝炎専門治療機関との連携や、医学知識を有している弁護士による対応など、B型肝炎訴訟に特化した対応が可能です。安心してご一任ください。

浜松市内にお住まいの方に、全国のオフィスで培ったノウハウを用い、B型肝炎訴訟に関係する法律サービスを提供しております。必要な検査の指示や、医療機関からの検査記録や診断書の取り寄せ、訴訟の申し立てなどの手続きを一括で代行いたしますので、あなたの手を煩わせることなくB型肝炎訴訟を行うことができます。

訴訟にかかる費用は、国から受け取った給付金から一部をいただく形を取っておりますので、金銭的なご負担をかけることはありません。B型肝炎給付金を受け取りたいけど、手続きが面倒で踏み切れない、費用が心配という方はお気軽にご連絡ください。また、すでに死亡されている方の訴訟についても受け付けておりますので併せてご相談ください。ベリーベストグループの弁護士やスタッフ一同が全力で、訴訟をサポートします。

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