債権譲渡とは? 債権回収の際に債権を譲渡してもらうメリットと注意点
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経営者にとって資金繰りの悪化は死活問題です。資金繰り問題を解決できずにいると、倒産を選択せざるを得ない事態に陥ることもあります。静岡県でも新型コロナウイルスの影響での倒産件数が増加しており、売り上げの減少から資金繰りに苦しんでいる企業が多いことがわかります。
資金繰り悪化の理由のひとつが、不良債権問題です。売掛金等の回収がままならなくなると、自社の給与や買掛金、仕入れ代金の支払いができなくなってしまいます。この問題を解決できるひとつの手法が、債権譲渡です。今回は、浜松の弁護士が債権譲渡のメリットや注意点を解説します。
1、債権譲渡とは? 債権を譲渡されるとどうなる?
まずは、債権譲渡の意味と効果を確認しておきましょう。
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(1)債権譲渡とは?
取引先に、売掛金の支払いを督促したところ、「手持ちのキャッシュがない」、「来月まで待ってほしい」などと頼まれることがあります。自社に資金繰りに余裕があり信頼関係が築けている相手であれば、先方が支払えるまで待つことも選択肢のひとつとなり得るでしょう。
しかしながら、自社の資金繰りにも余裕がない場合は、先方の言いなりになって待っているだけでは、自社の資金繰りが破綻してしまいます。自社の資金繰りを考慮すれば、債権回収が必要です。
こういった状態で先方から打診されることがあるのが、「債権譲渡」です。先方(債務者)には現金化できる資産がなにもない場合でも、債権を保有していることはあります。顧客への売掛金等や貸付金等があり、入金待ちとなっている取引があれば、それは「債権」です。
債務者が、債務を抱えていると同時に債権者である場合には、「今支払う現金はないけれど、その代わりに債権を譲渡させてほしい」と申し入れてくることがあるのです。 -
(2)債権譲渡の効果
先方の提案に了承をして債権を譲り受けてもらった場合、譲り受けた側を「譲受人」、債権を譲渡した側を「譲渡人」と呼びます。そして、譲渡の対象になった債務者を「債務者」といいます。
債権を譲渡された場合、譲受人に債権を回収する権利が移行して、債務者から直接回収できるようになります。 -
(3)債権譲渡担保
債権を有する債務者とは、あらかじめ「債権譲渡担保契約」を結ぶこともできます。
この契約を結んでおくと、約束の期日までに、支払いがなされなかった場合に債権を譲り受けられるため、約束が履行されなかったときに、速やかに損害を回復することが可能です。また、他の債権者に優先して回収できることになります。
2、債権譲渡のメリット・デメリットとは
この章では、債権を譲り受けるメリットとデメリットを解説します。債権譲渡は、譲受人だけでなく譲渡人にもメリットがある取引です。ただデメリットも生じますので、メリットとデメリットのバランスを考えた上で、債権譲渡の是非を検討しましょう。
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(1)債権譲渡のメリット
債権回収の手段として、債権譲渡を行うメリットは以下の3点です。
●債権を回収できる可能性が高まる
譲渡人、つまり支払いを滞っている会社の資金繰りが悪化している場合、債権者が複数存在していることがほとんどです。その場合、不動産等の資産はすでに金融機関の担保にされていることが多く、債権回収は困難を極めます。
一方で、債権は金融機関の担保に設定されていることは少なく、債権を回収できる可能性が高まります。債務者の経済状況がそれほど悪化していない場合には、速やかに債権を回収できる可能性もあるでしょう。
●債権を売却することもできる
譲り受けた債権を、債権回収業者に売却することも可能です。債権の満額では買い取ってもらえませんが、貸し倒れになるよりもメリットは大きいといえます。
●他の債権者に優先して債権を回収できる可能性が高まる
債権譲渡を行えば、譲渡人が倒産状態に陥った場合でも、他の債権者よりも債権回収が有利に進む可能性が高まります。他の債権者が不動産や器具等を差し押さえようと思っても、すでに担保にされていたり、わずかな金額しか回収できなかったりするでしょう。
一方で債権であれば、譲渡人の資産の状態や他の債権者とは関係なく、回収できる可能性があるのです。 -
(2)債権譲渡のデメリット
債権譲渡によって債権を回収するデメリットは、「満額の回収ができない可能性があること」と、「債務者の支払い能力の経済状況がわからないこと」です。
債権譲渡によって譲り受ける債権は、回収したい債権と同額であるとは限りません。100万円の債権を回収するために、80万円の債権を譲り受けることもあります。この場合は、全額回収できたとしても、20万円の損失です。
また、譲り受ける債権は、直接取引したことがない企業や個人のものであることが多く、支払い能力の程度は不明です。債権を譲り受ける場合は、債務者の信用調査を行うなど労力と経費が必要になります。
3、債権譲渡を行う流れ
債権譲渡を行う場合は、以下の流れで手続きを進めます。
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(1)自社と先方で債権譲渡契約を締結する
まずは、先方と債権譲渡契約を結びます。契約書のテンプレートはインターネット上にアップロードされていることもありますが、テンプレートの利用はおすすめできません。債権譲渡契約は、譲渡の対象となる債権の性質や等を鑑みて締結する必要がありますので、弁護士に相談をしておきましょう。
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(2)対抗要件を取得する
対抗要件とは、債権譲渡の効力を持たせるために必要なものです。必要なのは、「債務者への対抗要件」と、「第三者への対抗要件」の2種類です。
●債務者への対抗要件
譲受人が債務者に対して債権が有効であることを主張するための条件を、債務者への対抗要件と呼びます。債権譲渡契約は譲受人と譲渡人の間の契約であり、債務者には無関係です。債務者に債権者が変わったことを認識させなければなりません。
債務者への対抗要件を取得する方法は、債務者の承諾を得る方法と、債務者に通知をする方法の2通りです。
通知をする場合は、債権が譲渡された旨を郵便で送付するだけで足ります。債務者の数が多い場合などは、郵送で通知するのみなのが一般的です。ただし、債務者が「受け取っていない」と主張する可能性もありますので、「内容証明郵便」で送付しておいてください。
●第三者対抗要件
債権譲渡契約に欠かせないのが、第三者対抗要件の取得です。第三者への対抗要件とは、譲受人、譲渡人、債務者のいずれにも該当しない第三者に対して、譲受人が債権を有していることを主張できる条件のことをいいます。
第三者対抗要件を取得しておかなければ、債権の二重譲渡がなされても、自身の権利を主張できません。
第三者対抗要件を取得するためには、「確定日付」を取得する必要があります。確定日付とは、自分がその債権の債権者であると確定した日付のことです。確定日付を取得する方法は、「債務者への内容証明郵便による通知の送付」もしくは、「通知又は承諾について公証人役場で確定日付をもらうこと」です。その他にも第三者対抗要件については、債権譲渡登記による方法もあります。
債務者への対抗要件取得の際も内容証明郵便の送付が必要ですので、債務者対抗要件と第三者対抗要件の両方を取得できる、「内容証明郵便の送付」を行うとよいでしょう。
4、債権譲渡を債権回収に用いる際の注意点
債権回収の手段として、債権譲渡を行う場合は以下の点に注意をしましょう。いずれのケースも、法律事務に関わっていない方が事前に把握することは難しいものばかりです。債権譲渡による債権回収を検討している場合は、事前に弁護士への相談を済ませておきましょう。
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(1)譲り受けた債権の時効
債権の譲渡があったからといって、債権自体の時効に影響はありません。つまり、当該債権の時効が残り1年であれば、1年以内に回収できなければ、債権の回収は不可能になってしまうのです。
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(2)譲渡が禁止されている債権ではないか
債権の中には、「譲渡禁止特約」が付保されているものもあります。譲渡禁止特約が付保されている債権を譲り受けた場合、譲渡契約は無効になります。
しかし、譲渡禁止特約が付保されている場合でも、債務者が譲渡について了承をしていれば、問題はありません。 -
(3)すでに譲渡されている債権ではないか
債権がすでに他者に譲渡されている可能性もあり得ます。(これを二重譲渡といいます)すでに他者に債権が譲渡済みであり、他者が対抗要件を有していれば、権利を主張することはできません。
ただし、他者が対抗要件を満たしていない場合は、自社の権利を主張できる可能性もあります。
5、まとめ
債権譲渡は債権回収においては有効な手だてのひとつです。しかしながら、譲渡する債権の調査や、権利関係の確認等の法的な知識が求められる手続きが多く、万全の状態で契約を結ぶことは困難といえます。
手続きを誤ってしまうと譲渡契約が無効となり、債権回収が頓挫するリスクもあります。債権回収で失敗しないためには、弁護士に相談することを強くおすすめします。
債権回収でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスにぜひご相談ください。個別の状況に即した対処方法、対策を丁寧にアドバイスいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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