有利に離婚するために知っておくべきポイントを弁護士が解説

2020年07月31日
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有利に離婚するために知っておくべきポイントを弁護士が解説

浜松市が公表している「人口動態統計」によると、浜松市の平成30年中の離婚件数は1176件でした。この年の離婚率は1.5%で、平成26年から低下傾向にあります。

低下傾向にあるといっても、何らかの理由で離婚を検討されている方はいらっしゃるでしょう。もし、離婚を検討しているのであれば、その後の生活のために「少しでも有利な条件で離婚したい」と考える方は少なくありません。

離婚を有利に進めるにはどのような点に注意するべきなのでしょうか?
有利に離婚をするために知っておくべきポイントを、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚する前にまず整理すべきポイント

離婚を配偶者に切り出す前に、まずはあなた自身が置かれた現状を整理することをおすすめいたします。
単に勢いだけで離婚を突きつけた場合、離婚が困難になったり、配偶者から不利な条件を突きつけられたりする結果になる可能性があります。

  1. (1)なぜ離婚したいのかの理由を明確にする

    離婚に至るにはさまざまな理由があります。
    配偶者の不倫や暴力、育児に対する考え方の食い違い、経済的な理由のほか、生理的に耐え難い行動などもあるでしょう。
    まずは、「なぜ離婚したいのか」という理由が、法律で定められている離婚理由として認められる内容であるかを十分に検討する必要があります(法定離婚事由の詳細については後述いたします)。

    また、離婚の理由が不倫や暴力などの場合は、その証拠を収集しておくことが肝心です。
    調停や訴訟といった裁判所での手続きになった場合、必ず証拠の提出を求められますし、夫婦間の協議で離婚する場合でも証拠を突きつけることで交渉が有利に転じる場合があります。
    証拠としては、不倫相手とラブホテルに出入りする画像や動画などのほか、暴力を受けた際の負傷程度を記録した画像や診断書などが該当します。

  2. (2)夫婦の共有財産を明確にする

    離婚をすると、夫婦の共有財産を分配することになります。
    マイホーム、車、預貯金や生命保険など、これらの財産は、夫婦である以上は共有のものですが、離婚に際してはそれぞれの貢献度に応じて分配されます。
    これが民法第768条第1項に定める「財産分与」です。
    「当然に私がもらうものだ」と思っていたものでも、財産分与によって分配される可能性もあるので、夫婦の共有財産にあたるものをリストアップしておくことが肝心です。

  3. (3)扶養義務や慰謝料の有無を明確にする

    離婚は一方にとって不利な条件を押し付けることが許されません。
    たとえば、離婚によって一方が生活できないほど困窮する場合は、その生計を補助する必要があります。一方が子どもを扶養する場合、専業主婦・専業主夫である場合や病気などの理由で働けず収入がない場合などが該当します。

    また、不倫や暴力などを理由に離婚する際に問題となりやすいのが「慰謝料」です。
    慰謝料を請求するにあたっては、金銭の支払いを求めるのか、それとも共有財産を慰謝料として多く分配させるのかなども考えておくべきでしょう。

  4. (4)子どもに関する取り決めを明確にする

    夫婦の間に子どもがいる場合、離婚をすると一方が親権者として指定されることになります。
    自分が子どもの親権を主張するのか、配偶者が主張することが考えられるのかを整理するほか、親権者として指定された場合はどのくらいの養育費を請求できるのかも予測しておくべきでしょう。
    また、たとえ離婚をしても親子の関係が解消されるわけではないので、離婚した配偶者と子どもの面会交流を確保する必要があります。
    自分が親権者となる場合はどの程度のペースで面会交流を認めるのか、自分が親権者とならないのであればどの程度の面会交流を主張するのかを明確にしておくべきでしょう。

2、相手との話し合いは準備が整ってから

離婚を有利に進めたいのであれば、離婚を切り出すタイミングも大切です。
離婚の理由、夫婦の共有財産の存在、扶養や慰謝料に関する取り決め、子どもの親権などに関する取り決めなどを整理して、冷静に話し合いができるタイミングを見計らって切り出すのが賢明です。

当事者間で行う離婚の話し合いは、口頭で告げて始めるのが一般的です。
ただし、相手が暴力的で、直接口頭で告げると相手の怒りを誘ってしまう危険がある場合などでは、避難先から電話やメール、手紙で告げるといった方法を選択する必要があるでしょう。
また、第三者を介して伝える方法も安全策としては有効です。
親や兄弟姉妹といった親族に伝えてもらう手段もありますが、親族に負担をかけてしまうこともありますので、おすすめは弁護士に依頼することです。
弁護士であれば、第三者として冷静な立場で離婚を告げることができるうえに、こちらが離婚に対して真剣な姿勢で臨んでいることを示すことができます。

3、相手が離婚を拒否した場合の流れ

夫婦の双方が話し合いによって納得のうえで離婚することを「協議離婚」といいます。
離婚する夫婦の多くは協議離婚によって決着していますが、一方が離婚に拒否する姿勢を示した場合は、裁判所の手続きを経ることになります。

●離婚協議
夫婦双方が条件などを話し合い、離婚に納得するケースです。夫婦だけでなく、弁護士を代理人として話し合いが進められるケースもあります。

●離婚調停
協議による離婚が成立しない場合は、家庭裁判所の「調停」を利用することになります。一般的には「離婚調停」と呼ばれますが、正しくは「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。裁判所の手続きといっても、調停委員を仲介に双方の意見を聞いて合意のうえでの解決を図ります。

●離婚訴訟
調停によっても双方の合意に至らず不和となった場合は、訴訟によって離婚の可否が審理されます。

  1. (1)法定離婚事由とは?

    離婚訴訟において重要となるのが「法定離婚事由」です。
    法定離婚事由とは、民法第770条に定められている規定で、ここで挙げる理由に該当しない場合は訴訟による離婚が認められません。

    • 配偶者に不貞行為があったとき
    • 配偶者から悪意の遺棄を受けたとき
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


    もし、相手が離婚に応じない場合、ここで挙げた法定離婚事由に該当する問題があれば、訴訟離婚で解決を図ります。
    該当しない場合、基本的には協議離婚または調停離婚による離婚を目指す
    ことになります。

  2. (2)自分が「有責配偶者」である場合

    もし、ご自身に婚姻関係を破綻させた原因がある場合、あなたは「有責配偶者」とみなされるおそれがあります。
    有責配偶者からの離婚請求は原則的に認められていません。
    つまり、相手が離婚を拒否した場合は、離婚できないおそれがあるのです。
    協議離婚、調停離婚においては有責配偶者からの請求であっても離婚は可能ですが、慰謝料の支払いなどにおいて不利な条件でも受け入れざるを得ない状況になります。

4、「別居」を理由に離婚を実現する手段もある

相手が離婚を拒否している場合、自宅を離れる、つまり「別居」をすることで離婚が認められやすくなります。
これは、別居の期間が長くなれば「夫婦関係が破綻している」と評価される可能性があるためです。

では、「どの程度の期間、別居をすれば離婚が認められるのか」といえば、特に法令などによる決まりはありません。しかし、数か月の別居で離婚が認められることは難しいでしょう。

別居するといっても、別に物件を借りるのが経済的に難しい場合があります。
そういった場合は、実家にお願いして一時的に身を寄せるなど、別居期間中の負担を軽くする対策を考えておくべきでしょう。

また、別居が「悪意の遺棄」とみなされるケースがある点にも注意が必要です。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく民法第752条に定められた夫婦の同居や協力義務を履行しないことを指します。
相手の了承を得ず別居に踏み切って悪意の遺棄を主張されてしまうと、離婚が実現しない、慰謝料の面などで不利な条件を押し付けられるなどのリスクが伴います。

別居を理由に離婚を目指す場合は、むやみに別居を断行するのは得策ではありません。
まずは弁護士に相談されたうえで、準備を整えてから別居されることをおすすめいたします。

5、離婚についての取り決めは書面に残す

離婚に関する取り決めは、必ず書面に残しておきましょう。
特に「とにかく早く離婚したい」と考えている場合、書面を残さず口約束だけで離婚話を終わらせてしまうケースは少なくありません。
また、夫婦だけの協議では、話し合った内容を簡易的な「念書」として残すケースもありますが、念書の書き方によっては、双方の合意があったということが示されていないと評価されてしまう場合もあるので、法的な効力としては不安が残ります。

離婚に関する取り決めは、当事者双方が署名・捺印をする「離婚協議書」に残すようにしましょう。
たとえば、離婚に際して話し合った結果が「月々の養育費として5万円を支払う」という約束だったすれば、その内容を念書で残すことも考えられます。
しかし、念書の書き方によっては、双方が合意した証拠にならない場合もあるので、後になって、「4万円の約束だった」などと主張されるおそれも考えられます。
離婚協議書であれば、少なくともそれを作成した時点で、夫婦お互いが「月々5万円」と合意していたという証拠になり、後々にトラブルが発生しても有効にはたらきます。

ただし、夫婦間だけで離婚協議書を作成した場合は、あくまでも私文書と呼ばれる立場であり、法的な有効性を問われる場面では不安が残ります。
必要な事項が漏れなく記載された離婚協議書を作成し、公証役場で「公正証書」として認めてもらうのがベストでしょう。
この手続きは、一般の方では少し難しく感じる場面も多いので、弁護士のアドバイス・サポートを受けることをおすすめします。

6、まとめ

できる限り有利な条件で離婚を進めることで、先々の生活における負担を軽減できます。
逆に、無用に負担が大きな約束を交わしてしまったり、無計画に別居に踏み切ったりすると、有利に進められるはずの離婚話も不利に転じてしまうおそれがあるので、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

離婚を有利に進めたいとお考えの方は、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 浜松オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています