遺留分を支払う現金がない! 支払えない場合の対処法と注意点
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被相続人の遺言によって、遺産の大部分を相続することになると、本来貰えるはずの遺産がもらえなかった相続人から遺留分侵害額請求がなされることがあります。
しかし、遺産の大部分が不動産や株式など現金以外の財産であった場合には、遺留分権利者に支払う現金がないという場合もあります。そのような場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。
今回は、遺留分を支払う現金がない場合の対処法と注意点について、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。
1、遺留分とは? 支払いは現金でなければならないのか
遺留分とはどのような制度なのでしょうか。以下では、遺留分に関する基本的事項について説明します。
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(1)遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限度の遺産取得割合のことをいいます。
被相続人は、遺言によって自分の財産を自由に処分することができますが、相続人にも遺産に対する期待があり、生活を保障する必要もあります。そこで、もし遺言に偏りがあったとしても、最低限度の遺留分が法律によって保障されているのです。
遺留分が認められるのは、以下の相続人に限られます。- 配偶者
- 子ども(代襲相続人も含む)
- 父母、祖父母
遺産による生活保障に必要性が乏しい兄弟姉妹については、遺留分は認められません。
また、遺留分の割合は、以下のように定められています。- 相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合……法定相続分の3分の1
- それ以外の場合……法定相続分の2分の1
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(2)遺留分の請求期限
遺言などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。
しかし、遺留分の請求は相続開始から10年、または相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利を行使しなければなりません。これが遺留分侵害額請求権の時効です。 -
(3)遺留分を請求されたら現金で支払わなければならない
遺留分侵害額請求は、以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。令和元年7月1日施行の改正民法によって名称が改められ、その際に、名称変更だけでなく、遺留分の精算方法も変更されることになりました。
改正前は、財産そのものを返す現物返還が原則とされていましたが、現物返還によって不動産などが共有状態になれば、その利用処分に大きな制約が生じてしまいます。そこで、改正民法では、現物返還ではなく現金での精算となりました。
なお、現金での支払いは、令和元年7月1日以降に発生した相続が対象になりますので注意が必要です。
2、遺留分を支払わないとどうなる? 請求を無視した場合の注意点
遺留分を支払わないとどうなるのでしょうか。以下では、遺留分権利者からの遺留分侵害額請求を無視した場合のリスクと注意点について説明します。
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(1)調停や訴訟を提起される
遺留分の請求を無視していると、話し合いによる解決は困難だとみなされて、遺留分侵害額の請求調停が申立てられます。
調停は、あくまでも話し合いによって解決を目指す手続きですので、調停を欠席したり、話し合いに応じる姿勢を見せたりしなければ、最終的に訴訟を提起される可能性があります。
訴訟では、当事者の主張立証を踏まえて裁判官が判決を下します。話し合いで解決をしていればお互いに譲歩をしながら柔軟な解決も可能ですが、判決だと一括払いが原則となります。場合によっては、調停よりも不利な内容になることがあるので注意しましょう。 -
(2)財産を差押えられる
裁判所の判決が下された後も遺留分の支払いを行わないと、遺留分権利者によって、強制執行が申し立てられて、財産が差し押さえられるおそれがあります。差押えの対象となる財産は、相続した遺産だけでなく、自身の預貯金、給料、不動産なども対象になります。
3、遺留分を請求された場合の対処法
遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合には、以下のような対処が必要です。
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(1)遺留分を請求する権利があるかどうかの確認
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められていません。また、相続放棄をしている相続人や相続欠格・相続廃除によって相続権がはく奪されている相続人にも、遺留分はありません。
遺留分侵害額請求を受けた場合には、まずは請求してきた相手に、法律上の遺留分が認められるかどうか確認をしましょう。 -
(2)時効の成立の有無を確認
遺留分侵害額請求権を行使することができるのは、相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから1年です。または、相続開始の時から10年の経過で時効になります。これを過ぎると法律上遺留分が保障されている相続人であっても遺留分を請求することができなくなります。
たとえば、遺言書の検認に立ち会うなどして、遺言の内容を把握していた場合には、その時点から時効がスタートしますので、1年が経過していないかどうかを確認してみましょう。 -
(3)請求された遺留分額が正しいかどうかを確認
遺留分権利者から請求されている遺留分侵害額の計算が必ずしも正しいとは限りません。遺留分額の計算にあたっては、相続財産の評価、遺贈や特別受益などの考慮が必要で、非常に複雑な計算となります。
遺留分権利者から遺留分の請求があった場合には、弁護士のサポートを受けながらご自身でも請求金額の確認をすることが大切です。 -
(4)現金がなくてすぐに支払えない場合には「期限の許与」を求める
上記の検討の結果、正当な権利の行使であることが確認できたら遺留分権利者に遺留分を支払わなければなりません。
遺留分権利者への遺留分の支払いは、現金で行うことになりますが、相続財産のほとんどが不動産であった場合、遺留分の現金が手元にないこともあります。そのような場合には、裁判所に対して、期限の許与を求める訴えを提起するとよいでしょう。
期限の許与が認められた場合には、指定された期日まで遺留分の支払いが猶予されますので、その間に不動産を売却する、不動産を担保に借入をするなどして、遺留分権利者に支払う現金の準備をすすめましょう。
4、遺留分に関する問題は弁護士に相談を
遺留分に関してお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)正確な遺留分の計算ができる
遺留分は、法律上認められている権利ですので、遺留分権利者から正当な権利の行使があった場合には、基本的にはそれに応じなければなりません。
しかし、遺留分権利者が請求している遺留分額が過大であった場合には、遺留分侵害額を計算し直すことによって、支払う金額を減らせる可能性があります。
たとえば、相続財産に不動産が含まれる場合には、不動産の評価方法によっては相続財産の総額が大きく変わってくることがあります。また、遺留分権利者が生前に被相続人から贈与を受けているような場合には、遺留分から特別受益を差し引くことができます。
このように遺留分の計算にあたっては、遺産相続に関するさまざまな知識が必要になります。まずは、相続トラブルの実績が豊富な弁護士に相談をするとよいでしょう。 -
(2)遺留分権利者との対応を任せることができる
遺留分権利者から請求されている遺留分額が間違っている場合には、減額を求めて相手と交渉をしていかなければなりません。しかし、当事者同士の話し合いでは、正確な根拠が示せず、感情的な言い合いになってしまうおそれがあります。
弁護士であれば、なぜ遺留分額がそのような計算になったのかを、法的根拠を示しながらわかりやくす説明することができますので、相手の納得も得られやすいといえるでしょう。 -
(3)調停や訴訟になった場合にも対応できる
話し合いで解決することができなかった場合には、調停や訴訟によって解決を図ることになります。
調停は話し合いの手続きといっても不慣れな方では、何を話せばよいのかわからず、自分に有利な主張ができずに終わってしまうこともあります。
また、訴訟は、非常に複雑な手続きですので、自己の主張を裁判所に理解してもらうためには弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士に依頼をすれば、遺留分権利者との話し合いだけではなく、調停や訴訟になった場合もサポートを受けることができるので安心です。
5、まとめ
民法改正によって、遺留分の支払いは、現物ではなく現金で行わなければなりません。相続財産の大部分が不動産や株式などであった場合には、遺留分権利者に支払う現金を準備することができない場合もあります。お互いの話し合いで期限の猶予をもらえればよいですが、それが難しいようであれば、裁判所に期限の許与を求める訴えを提起するとよいでしょう。
遺留分の請求を受けてお困りの方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています