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交通事故の被害者が加害者に対して請求できるものは? 弁護士が解説

2023年06月06日
  • 慰謝料・損害賠償
  • 交通事故
  • 被害者
  • 請求できるもの
交通事故の被害者が加害者に対して請求できるものは? 弁護士が解説

令和3年に浜松市で発生した交通事故は5375件で、死者は19名、負傷者は6783名でした。

交通事故は、ある日突然、誰にでも起こり得ることです。もし被害者となってしまった場合は、損害賠償を請求できるものを把握し、加害者に対してしっかり主張しましょう。

今回は、交通事故について賠償の対象となる損害項目を、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。

1、交通事故の被害に遭った場合の初動対応

交通事故の被害に遭った場合は、まず以下の初動対応を適切に行うことが大切です

  1. 警察に連絡する
    事故車両の運転者その他の乗務員は、負傷者を救護する等の必要な措置をとるとともに交通事故の発生を警察官に報告することが義務付けられています(道路交通法第72条第1項)。
    特に人身事故の場合は、警察に報告すれば実況見分が行われます。実況見分調書は、交通事故の状況を証明するための有力な証拠となります。

  2. 医療機関を受診する
    交通事故によるケガは、治療開始が遅れると治りにくくなります。明らかにケガをしている場合はもちろん、一見してケガがないようでも、念のためすぐに医療機関を受診しましょう。
    損害賠償請求との関係でも、治療開始が遅れた場合、交通事故とケガの因果関係を証明しにくくなるので、早めに通院を開始するのが大切です。

2、人的損害について被害者が賠償を請求できるもの

交通事故によって被害者がケガをした場合、または死亡した場合には、加害者に対して以下の人的損害の賠償を請求できます。

  1. ① 治療費・装具器具購入費
  2. ② 通院交通費・入院雑費・付添費用
  3. ③ 休業損害
  4. ④ 介護費用
  5. ⑤ 入通院慰謝料
  6. ⑥ 後遺障害慰謝料
  7. ⑦ 死亡慰謝料
  8. ⑧ 逸失利益
  9. ⑨ 葬儀費用


  1. (1)治療費・装具器具購入費

    ケガの治療に直接要する費用として、治療費や装具・器具の購入費の損害賠償を請求できます。

    <治療費の例>
    • 診療費
    • 入院費
    • 手術費
    • 薬剤費
    など

    <装具器具購入費の例>
    以下の装具・器具の購入費
    • 義歯
    • 義手
    • 義足
    • 眼鏡
    • 車いす
    • コルセット
    • サポーター
    など
  2. (2)通院交通費・入院雑費・付添費用

    入通院に関連して支出する費用については、主に通院交通費・入院雑費・付添費用の損害賠償を請求できます。

    1. 通院交通費
      通院するために要した交通費です。電車・バスなどの公共交通機関の料金のほか、自家用車を用いた場合には、走行距離に応じた費用が損害賠償の対象となります。

    2. 入院雑費
      入院中に要した日用品等の購入費です。日額1100円程度が認められます。

    3. 付添費用
      被害者の入通院に家族が付き添った場合の休業損害、または職業付添人に付き添いを依頼した場合の費用です。
  3. (3)休業損害

    被害者本人がケガの治療・リハビリによって仕事を休んだ場合、休業によって得られなかった収入(=休業損害)が損害賠償の対象となります。

    実際に仕事をしている方の場合、休業損害は直近の実収入をベースに計算します。

    一方、専業主婦(主夫)で収入がない場合であっても、賃金センサスに基づく平均的な収入額を基準に、休業損害の賠償を請求することが可能です

  4. (4)介護費用

    重度の後遺障害が残って要介護状態となった場合、将来にわたる介護費用の損害賠償を請求できます。

    介護費用は平均寿命を基準に算定されるため、トータルでは非常に高額となる可能性があります。

  5. (5)入通院慰謝料

    交通事故のケガを治療するために入院や通院を強いられたことについては、精神的苦痛の賠償として入通院慰謝料を請求できます。

    入通院慰謝料は、入院・通院の期間や実日数に応じて金額を計算します。

  6. (6)後遺障害慰謝料

    交通事故のケガが完治せずに後遺症を負った場合、後遺障害慰謝料の損害賠償を請求できます

    後遺障害慰謝料の金額目安は、後遺障害等級に応じて以下のとおりです。後遺障害等級の認定は、加害者側の自賠責保険の損害保険会社を通じて、損害保険料率算出機構に対して申請します。

    後遺障害等級 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
    1級 2800万円
    2級 2370万円
    3級 1990万円
    4級 1670万円
    5級 1400万円
    6級 1180万円
    7級 1000万円
    8級 830万円
    9級 690万円
    10級 550万円
    11級 420万円
    12級 290万円
    13級 180万円
    14級 110万円
  7. (7)死亡慰謝料

    交通事故によって被害者が死亡した場合には、遺族が加害者に対して死亡慰謝料を請求できます。

    死亡慰謝料の請求権は被害者・遺族のそれぞれに発生しますが、その総額の目安は、家庭における被害者の立場に応じて以下のとおりです。

    家庭内における被害者の立場 死亡慰謝料の金額目安
    一家の支柱 2800万円
    母親・配偶者 2500万円
    その他 2000万円~2500万円
  8. (8)逸失利益

    後遺障害によって労働能力を喪失し、または死亡したことによって将来得られなくなった収入については、逸失利益として損害賠償の対象となります

    逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。

    逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数


    労働能力喪失率 労働能力喪失率
    1級 100%
    2級 100%
    3級 100%
    4級 92%
    5級 79%
    6級 67%
    7級 56%
    8級 45%
    9級 35%
    10級 27%
    11級 20%
    12級 14%
    13級 9%
    14級 5%

    ※死亡の場合は100%

  9. (9)葬儀費用

    交通事故の被害者が死亡した場合には、葬儀費用も損害賠償の対象となります。

    葬儀費用として認められる損害賠償の金額は、標準的には150万円程度までです。ただし、被害者の社会的地位を考慮して大規模な葬儀を行うべき場合には、さらに高額の葬儀費用の損害賠償が認められる可能性もあります。

3、物的損害について被害者が賠償を請求できるもの

交通事故によって車が破損した場合、以下の物的損害について加害者に損害賠償を請求できます。

  1. ① 修理費・買替費用
  2. ② 代車費用
  3. ③ 車の評価損
  4. ④ 休車損害


  1. (1)修理費・買替費用

    交通事故によって壊れた車の修理費は、合理的な範囲内である限り、その全額を加害者に対して請求できます

    ただし、修理費が中古車市場における車の評価額を上回る場合には、その評価額(買替費用)が修理費の損害賠償の上限となります。修理するよりも買い替えた方が安いので、経済合理的には、被害者に生じた損害は買替費用の範囲に限定されるためです。

  2. (2)代車費用

    交通事故によって壊れた車が使えない間に代車を借りた場合には、代車費用について損害賠償を請求できます

    ただし、事故車よりも高いグレードの車の代車費用については、全額の損害賠償は認められない可能性があるのでご注意ください。

  3. (3)車の評価損

    交通事故に遭ったことのある車は、中古車市場における評価額が下がる傾向にあります。修理しても外観や機能に欠陥が生じる場合など、事故前後を比較した際に低下した車の価値を「評価損」といいます。

    車の評価損も、交通事故と相当因果関係がある限りは損害賠償の対象です。評価損の算定方法としては、以下の方法が挙げられます。

    1. 修理費基準法
      実際に支出した修理費に、10~50%程度の割合を掛けることで評価損を算定します。

    2. 総合勘案基準法
      新車登録からの年数、車種、価格帯、修理費の金額などを総合的に考慮して、評価損を算定します。
  4. (4)休車損害

    タクシーなどの営業車が交通事故の被害に遭い、修理等のために稼働できなくなった場合には、営業上の逸失利益について休車損害の損害賠償を請求できます。

    休車損害の額は、事故がなかったと仮定した場合に得られたであろう売上・利益を基準に算定します。したがって、休車損害の賠償を請求する際には、営業帳簿などの実績に関する証拠をそろえなければなりません。

4、交通事故の損害賠償請求は弁護士にご相談を

交通事故の被害者が、加害者に対して賠償を請求できる損害項目は多岐にわたります。適正額の損害賠償を受けるためには、該当する損害項目について漏れなく請求することが大切です。

弁護士に相談すれば、被害者として賠償を請求できる損害項目を漏れなくリストアップし、各損害に関する証拠を十分に確保した上で、適正額の損害賠償金(保険金)を獲得できるようにサポートが受けられます

加害者側との示談交渉や訴訟手続きなどについても、弁護士に一任することで、負担は大幅に軽減されるでしょう。

ご自身やご家族が交通事故の被害に遭った場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

5、まとめ

交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。

人的損害については、治療費・装具器具購入費・通院交通費・入院雑費・付添費用・休業損害・介護費用・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用などが損害賠償の対象です

物的損害については、修理費・買替費用・代車費用・車の評価損・休車損害などが損害賠償の対象となります。

これらの損害につき、加害者側に対して漏れなく損害賠償を請求するためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関する相談を随時受け付けております。被害者やご家族が適正な損害賠償を受けられるように、交通事故の解決実績がある弁護士が親身になってサポートいたします。

ご自身やご家族が交通事故の被害に遭ってしまった場合には、お早めにベリーベスト法律事務所 浜松オフィスにご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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