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住宅ローンがあっても債務の整理は可能? その方法を弁護士が解説

2020年11月04日
  • 借金問題
  • 債務整理
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住宅ローンがあっても債務の整理は可能? その方法を弁護士が解説

浜松市では、市のホームページで多重債務に苦しむ方に向けて電話相談などを紹介しています。
借金問題を抱えていると、生活が苦しいだけでなく精神的な負担が増大し、健全な生活を送るのが難しくなるので、多重債務に陥ってしまった方は、サポートを受けて解決するのが賢明です。

借金問題を解決する方法として「債務整理」が存在することは広く知られてきましたが、ここで気になるのが「債務整理をするとマイホームをとられる」という情報です。
住宅ローンの返済中に債務整理をすると、住む家を失ってしまうのでしょうか?

ここでは、住宅ローンが残っている状態での債務整理について、浜松オフィスの弁護士が解説します。

1、借金や住宅ローンの支払いが苦しい!滞納するとどうなる?

消費者金融からの借金、信販会社のローンや金融機関の住宅ローンの返済が苦しくなることは珍しい話ではありません。

体調不良や転職など、一時的に収入が減った場面では生活を維持するほうが優先となって借金返済にまで手が回らなくなることもあるでしょう。
これが一時的なものであれば大きな問題にはなりませんが、恒常的に支払いが苦しい状態になるとさまざまな不都合が生じます。

借金や住宅ローンの返済を滞納してしまうと、どのような事態が発生するのでしょうか?

  1. (1)支払いの督促を受ける

    返済を滞納すると、まずは「お支払いのお願い」といった書面やメール、電話で連絡がきます。この段階では「支払いをしなさい」という強い姿勢ではなく「お支払いをお忘れではないですか?」という柔和な姿勢がとられます。

    返信もなく放置していると、返済の意思がないととらえられてしまうので、事情があればこの段階で説明を尽くし、無理のない返済方法を相談するべきでしょう。

    連絡を無視し滞納額が支払われない場合には、文書で督促状や解約予告通知がなされます。併せて「滞納額が期日までに支払われなかった場合には、借金の全額一括返済してください」(これを期限の利益の喪失といいます)という通知もされます。

  2. (2)裁判所に訴えられる

    支払の督促を無視する、返済の約束が守られないといった状態になると、裁判所に訴えられることになります。

    借金の返済が滞ることは犯罪ではないので、懲役や罰金を受ける心配はありません。
    ただし、裁判所で下された支払いの命令には強い拘束力があるため、注意が必要です。

    裁判所の手続きには、いくつかの種類があります。それぞれの特徴をチェックしておきましょう。

    ●支払督促
    申立人が提出した書類の審査のみで、裁判所の書記官が金銭の支払いを命じる制度です。
    支払督促を受けた場合、異議の申し立てをおこなわなければ相手が訴えた内容のとおりに支払い命令が下され、判決と同様の効力が生じます。なお、異議の申し立てを行うと通常訴訟に移行します。

    ●少額訴訟
    60万円以下の金銭支払いについては、原則1回のみの審理で集結する迅速な訴訟手続が用いられることがあります。これが少額訴訟です。

    たとえ1回のみの審理でも、法的に有効な判決が下されるため、決して軽視してはいけません。

    ●民事訴訟
    裁判官が証拠に基づいて双方の言い分を聞き、最終的に判決を下す手続きです。結審の日には判決が下され、判決内容に従わなくてはなりません。

  3. (3)財産の差し押さえや家が競売にかけられる

    裁判所の支払督促や訴訟によって命令が下されると、決められた金銭を期日までに支払う義務が生じます。

    これに従わないと、相手から強制執行の申し立てがおこなわれます。

    強制執行を受けてしまうと、預貯金を含めた金銭や給料の差し押さえを受けるほか、土地や家などの不動産が競売にかけられてしまい、住む家を失ってしまうおそれがあります。

  4. (4)借金・ローンが補塡(ほてん)できても信用情報が傷つくおそれがある

    支払督促や訴訟によって財産を差し押さえられても「それで借金が片付くのであれば」と割り切った考え方ができる場合もあるでしょう。

    しかし、借金や住宅ローンの返済が滞り、強制的な手段によってこれが解決した場合は、その後の生活にも不利益が生じることがあります。

    特に、新たな借金やローンの申し込みにおいては「信用情報」の調査がおこなわれるため、悪い情報が記録されてしまうと審査に落ちて申し込みを断られてしまうおそれがあります。
    正しい言い方ではありませんが、これが「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。

2、借金整理に向けた債務整理の方法

借金や住宅ローンの返済に困り、強制的な手段で回収がおこなわれると、大きな不利益をこうむります。そこで、法的な解決方法として「債務整理」と呼ばれる手続きが用意されています。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは裁判外で「支払いすぎた利息分」と「将来払う利息」をカットし、月々の返済額を軽減できる手続きです。

    消費者金融や信販会社としては「せめて貸した分だけでも返してもらいたい」と考えれば、任意整理に応じてくれる場合もあります。ただし、相手が同意をしなければ任意整理はできません。

  2. (2)個人再生

    個人再生とは、借金返済が難しい状態であることを裁判所に認めてもらい、再生計画案に基づいて返済を続けていく制度です。

    再生計画案が認められると、借金が5分の1程度に圧縮されます。

    残った借金は原則として3年に分割して支払うことになるため、定期的な収入があって返済計画を間違いなく履行できる方におすすめの制度です。

  3. (3)自己破産

    借金・ローンの返済が不可能に陥ってしまった場合、最終手段としてとられるのが「自己破産」です。

    裁判所が免責を認めた場合、事実上、借金がゼロになります。

    ただし、借金をゼロにするには、自己資産を整理して返済にあてるという条件がつくので、マイホームやマイカーなどを手放す必要があります。

  4. (4)過払い金請求

    厳密には債務整理の手続きとは異なりますが、借金・ローンの返済が楽になる可能性がある手続きとして「過払い金請求」が挙げられます。

    平成17年以前に消費者金融や信販会社から借金をしていた方は、グレーゾーン金利と呼ばれる違法な金利に基づいて返済していた可能性があります。

    この「違法な金利」の部分について返還を求めるのが過払い金請求です。

    借入額や返済期間などによって差はありますが、100〜200万円程度の回収が見込める場合もあるので、借金返済にあてる資金が得られる可能性は大いに期待できるでしょう。

3、住宅ローンの負担は債務整理で軽減できるか?

収入に見合わない高額な物件を購入した、転職によって収入が減ったなどの理由で、住宅ローン返済が難しくなってしまうことがあります。

では、住宅ローンの返済は債務整理によって軽減できるのでしょうか?

  1. (1)自己破産をすると持ち家も整理されてしまう

    ローン返済ができなくなってしまうと、まず頭に浮かぶのは「自己破産」でしょう。
    たしかに、借金がゼロになる手続きですから、住宅ローンの返済が難しければ自己破産を選ぶのも間違いではありません。

    ただし、自己破産をしてしまうと、土地・家を売却して全額が返済にあてられるため、せっかく苦労して手に入れたマイホームを手放すことになります。

    持ち家を失っても、賃貸住宅や実家に引っ越せば家を完全に失うわけではありませんが、近所のうわさ話や子どもの通学の事情などが気になるところです。自己破産はほかに打つ手がない場合の最終手段だと考えておくべきでしょう。

  2. (2)マイホームを残したいなら個人再生が有効

    債務整理のうち、自己破産をしてしまうとマイホームを失うことになります。
    つまり、持ち家を残しながら借金を整理したい方にとっては、自己破産は不向きな方法です。

    相手が消費者金融などであれば、過払い金請求でまとまったお金が返ってくる可能性があるし、任意整理にも応じてくれる可能性があります。

    一方で、金融機関の住宅ローンは、グレーゾーン金利に該当する高金利で融資されることはないので、過払い金請求の対象にはなりません。

    金融機関は住宅ローンの対象となった土地・家の抵当権を持っているので、不動産を売却することである程度の回収が可能です。そのため、わざわざ任意整理の話し合いに応じる必要が金融機関にはありません。住宅ローンの任意整理は、現実的ではないといえます。

    マイホームを残しながら債務整理をするなら「個人再生」がおすすめです。

    個人再生には、住宅資金特別条項が設けられています。
    別名「住宅ローン特則」と呼ばれる制度で、個人再生によって借金を整理する場合でも、住宅ローンの支払いを残してほかの借金について再生計画案に沿った返済が可能です。

    金融機関の承諾は必要ですが、マイホームを手放さずに借金を整理したいなら、個人再生を検討しましょう。

4、これから住宅ローンを申し込みたい方が注意すべきポイント

借金返済が苦しく、生活が成り立たないくらいなら、債務整理で法的な許しを得て負担を軽減するのが賢明です。

ただし、マイホームの購入を検討しており、これから住宅ローンを申し込みたいとお考えの方は、いくつか注意しておくべきポイントがあります。

  1. (1)カードの支払いの遅れ、家賃滞納などの未払いをしない

    クレジットカードやその他のローン返済が遅れてしまうと、信用情報に記録されてしまいます。
    住宅ローンは多額の融資ですから、金融機関は延滞や返済不能に陥ってしまうリスクを避けたいと考えるのは当然でしょう。

    また、賃貸住宅の家賃滞納も問題になることがあります。
    家賃滞納そのものは、直接的には住宅ローンの審査に関係しません。

    ところが、家賃支払いにクレジットカードを使用していたり、家賃保証会社が信販系の会社であったりすれば、家賃滞納によって信用情報に遅延などが記録されてしまうのです。

    最近では、携帯電話料金の支払い遅延や未納が信用情報に記録されてしまい、ローン審査に通過しなかったというケースもあります。

    住宅ローンの申し込みを予定している方は、あらゆる支払いについての遅延・未払いをしないよう努めるべきでしょう。

  2. (2)むやみに過払い金請求をしない

    過払い金請求は、支払いすぎた利息を返してもらう手続きですから、それ自体が悪いわけではありません。

    ただし、消費者金融の多くは、大手銀行の傘下に入っています。
    銀行傘下の消費者金融に対して過払い金請求を起こすと、信用情報に問題がなくても「子会社との取引で問題を起こした顧客」とみなされてしまうのです。

    住宅ローンの申し込みを検討している方は、むやみに過払い金請求をすると親会社の銀行で住宅ローン審査が通らなくなるおそれがあるので要注意です。

5、まとめ

借金問題を抱えていると、毎月の返済日が近づくたびに精神がすり減らされてしまいます。
住宅ローンを返済しながらだと、自己破産すれば家族と住む家を失ってしまうため、借金の整理にも踏み切れないという方は少なくないでしょう。

個人再生を利用すれば、マイホームを手放すことなく債務整理が可能なので、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスでは、相談者の方それぞれが抱える状況に見合った債務整理の方法を提案いたします。「住宅ローンの返済を続けながら借金を整理したい」といったご要望にも丁寧にお応えします。

借金の負担を軽くしたい、マイホームを手放さずに借金を整理したいといったお悩みは、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスまで、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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