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個人再生は2回目でも可能! 条件と注意点、認められない時の対策

2023年05月11日
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個人再生は2回目でも可能! 条件と注意点、認められない時の対策

裁判所の司法統計によると、令和3年に静岡地方裁判所に申立てのあった個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)の件数は、354件でした。

借金の返済が難しくなった場合には、個人再生を行うことで、借金総額を大幅に減額できる可能性があります。しかし、分割払いが終了した後に再び借金を重ねてしまった場合、2回目の個人再生はできるのでしょうか。

今回は、2回目の個人再生を行うための条件と注意点について、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。

1、2回目の個人再生はできる?

過去に個人再生をした場合、2回目の個人再生はできるのでしょうか。まずは個人再生の種類と、2回目の条件について解説します。

  1. (1)個人再生には2つの手続きがある

    個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。個人再生の申立てをする際には、どちらの手続きを利用するかを選択することができます。

    以下、ふたつの手続きの特徴と違いです。

    • 給与所得者等再生
      サラリーマンなど安定した収入がある人を対象とした手続きで、小規模個人再生の特則に位置付けられる手続きです。小規模個人再生とは異なり、再生計画案への債権者(貸し付けをした金融機関)の同意が不要という特徴があります。
    • 小規模個人再生
      将来的に継続して収入を得る見込みのある個人債務者が借金総額を大幅に減額し、減額後の借金を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。一般的に個人再生という場合には、小規模個人再生を指すことが多いです。
  2. (2)2回目の個人再生の条件

    過去に個人再生をしたとしても、一定の条件を満たしていれば、2回目の個人再生をすることも可能です。

    ただし、2回目の個人再生が可能であるかどうかは、1回目の個人再生が給与所得者等再生であったか、小規模個人再生であったか、によって異なります

    ① 1回目が給与所得者等再生の場合
    1回目が給与所得者等再生の場合、2回目の個人再生は可能です。ただし、2回目の個人再生が給与所得者等再生の場合、1回目の再生計画の認可決定確定日から「7年間が経過していることが条件」です。

    給与所得者等再生は、再生計画の認可にあたって、債権者の同意が要件とされていません。つまり、融資した債権者の意向にかかわらず、借金が減額されてしまいます。
    これを無制限に認めてしまうと、債権者保護に欠けることから、給与所得者等再生については、一定の制限が設けられています。

    もっとも、1回目が給与所得者等再生でも、2回目が小規模個人再生であれば2回目の申立てに制限はありません。ただし、小規模個人再生では、債権者の半数以上または債権総額の2分の1を超える債権者の反対があった場合には、再生計画案は認可されない仕組みになっています。

    ② 1回目が小規模個人再生の場合
    1回目が小規模個人再生の場合は、2回目の個人再生をすることに制限はありません。2回目に行う個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらでも申立てが可能です。

2、2回目の個人再生をする場合の注意点

2回目の個人再生をする場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)裁判所の審査が厳しくなる

    2回目の個人再生ができる条件を満たしていても、再度の個人再生ということになれば、当然、再生計画案については、裁判所によって厳しく審査されることになります。

    裁判所を納得させられるだけの返済計画を立案しなければ、再生計画案が否決されるおそれもあります。そのため、1回目よりも時間や手間がかかるケースが多くなります。

  2. (2)債権者から反対される可能性がある

    2回目の個人再生として、小規模個人再生を利用する場合には、一定規模の債権者の反対がないという消極的同意が要件となります。1回目と2回目の債権者が同じ場合には、再び借金が減額されることに対して、反対される可能性が高くなります。

    一定数の債権者からの反対が予想される事案では、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を利用する必要があるでしょう。

  3. (3)1回目の弁済額からさらに減額されることはない

    1回目の個人再生の途中で返済が困難になり、2回目の個人再生を申し立てても、最初に減額された借金がさらに減額はされません。この場合、1回目の個人再生の時点の減額前の借金額からすでに返済をした金額を控除したものが、2回目の個人再生の借金額になります。

    なお、すでに計画返済額の4分の3以上を返済している場合には、ハードシップ免責という方法を利用することで、残りの借金額を免除してもらえる可能性もあります。

3、2回目の個人再生が認められなかったときの対処法

2回目の個人再生が認められなかった場合は、以下の対処法が考えられます。

  1. (1)即時抗告をする

    裁判所による再生計画案の不認可決定に不服がある場合には、即時抗告という方法で不服申し立てをすることができます。即時抗告をする場合には、不認可決定から2週間以内に即時抗告をする必要があります。

    即時抗告後は、高等裁判所において再度審理が行われることになりますが、よほどの事情がない限りは、即時抗告によって不認可決定を覆すのは難しいといえます。

  2. (2)再生計画を練り直して再度申請する

    債権者からの不同意によって、小規模個人再生が不認可になってしまった場合には、給与所得者等再生に切り替えて、再度申立てをするとよいでしょう。

    また、再生計画の不認可の理由が「返済の見込みなし」という場合には、不認可となった原因を見直したうえで再度申立てをすることができます。この場合には、再生計画の練り直しや収支状況の改善などを行う必要があります。

  3. (3)自己破産をする

    再生計画が不認可になってしまった場合には、個人再生の利用を諦めて、自己破産を検討するのもひとつの方法です。

    1回目が小規模個人再生であれば、特に制限なく自己破産の申立てができます。また、1回目が給与所得者等再生でも、7年を経過していれば自己破産の申立てができます。自己破産をすることによって、基本的にはすべての借金をゼロにすることができますので、状況によっては、自己破産の方が適している場合もあるでしょう。

4、過去にほかの債務整理手続きをしていた場合、2回目に個人再生は可能?

過去にほかの債務整理の手続きをしていた場合には、2回目の債務整理として個人再生を選択することは可能なのでしょうか。

  1. (1)1回目【任意整理】2回目【個人再生】のケース

    過去に任意整理をしていたとしても、2回目の個人再生の申立てが制限されることはありません。

    任意整理は、債権者との交渉によって行う債務整理の方法ですので、法的な債務整理である自己破産や個人再生とは異なるというのがその理由です。そのため、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらであっても申立ては可能です。

    ただし、過去に任意整理をした債権者と2回目の個人再生の債権者が共通する場合には、債権者から同意を得られず、再生計画案が不認可になるリスクがある点に注意が必要です。そのようなリスクを回避するためには、2回目の個人再生は、給与所得者等再生を利用するとよいでしょう。

  2. (2)1回目【自己破産】2回目【個人再生】のケース

    過去に自己破産をしていたとしても、2回目が小規模個人再生なら制限なく利用できます。

    一方、2回目が給与所得者等再生の場合、自己破産の免責許可決定の確定の日から7年を経過している必要があります

    自己破産では、破産法によって免責不許可事由が定められており、ギャンブルや浪費による借金については、免責を認めてもらうことが難しいです。そのため、2回目の自己破産を利用できない事情がある人が「自己破産→個人再生」という手段を利用することが多いです。

5、まとめ

一定の条件を満たせば、過去に個人再生をしていても、2回目の個人再生をすることも可能です。しかし、2回目の個人再生は1回目に比べて審査が厳しくなり、債権者からの同意が得られないこともあります。そのため、他の債務整理の方法も含めて検討する必要がありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば2回目の債務整理が必要なケースについても、任意整理、自己破産、個人再生のなかから適切な債務整理を提案することが可能です。再度、借金を重ねてしまいお困りの方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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