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差し押さえをされたらどうなる? 対応はどうすべきか 弁護士が解説!

2021年06月01日
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差し押さえをされたらどうなる? 対応はどうすべきか 弁護士が解説!

生活苦から借金の返済が滞ったり、税金の滞納を怠ったりしてしまうと、財産の差し押さえを受けることがあります。

給与の差し押さえをされてしまうと、その後の生活がすぐに立ち行かなくなります。差し押さえは債務者(お金を借りている側)の人生に非常に深刻な結果をもたらすものといえるでしょう。

借金を返済できなくなっているが、裁判所からの督促などを放置してしまっており、差し押さえをされるかもしれないと不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。貸金業者や裁判所からの連絡を放置していると、差し押さえが現実になる可能性は確実に高くなってしまいます。

ここでは、差し押さえとはどのようなものか、どのような効果が生じてしまうのかなどについて、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。

1、督促への対応

  1. (1)差押予告通知がきたら

    長期にわたり借金を滞納していると、債権者(お金を貸している側)からの差押予告通知が届きます。差押予告通知とは、現在の借金を期日までに返済しなければ、差し押さえを実施することの通知です。

    これが発送されてから1か月程度で差し押さえがされるため、いよいよ差し押さえが差し迫っている状況と考えるべきでしょう。

    差押予告通知が届いてから2週間から1か月程度で、次の段階として、裁判所からの支払督促が届きます。この支払督促が届いたら差し押さえは目前といえます。

  2. (2)支払督促がきたら

    支払督促とは、債権者の申し立てにより、金銭の支払い請求について裁判所が認める場合に発布されます。つまり、お金を借りている側が貸している側にお金を支払うことを、裁判所が命じる手続きのことです。

    債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てをしなければ、裁判所は支払督促に「仮執行宣言」を付します。これにより、債権者は差し押さえなどの強制執行の申し立てをすることができるようになるのです。

  3. (3)早めの対応が肝心

    このように、裁判所からの督促が来た場合、2週間以内に異議を申し立てなければ、強制執行が可能な状態になってしまいます。返済できる見込みがある場合や、債務者の主張に異議がある場合には、すぐに異議申し立てをすることが必要です。

    なお、裁判所からの督促が来る前に、債権者から支払いを促す書面(督促書など)が来ていることが通常です。したがって、この時点までに債権者との話し合いを設けるなどの対応を取っておくことで、差し押さえが現実的な状態にまでなることを回避できるはずです。

    返済が滞っている事情があるのであれば、まずはそれも含めて債権者と話し合うことが重要です。場合によっては返済を待ってくれたり、任意整理の交渉に進めたりなどが可能でしょう。

    放置しておくことにより、債権者側はより強硬な手段を使って催促してくる可能性が高まることに注意しましょう。

2、差し押さえられたらどうなる?

差し押さえ(強制執行)とは、返済を行わない債務者から、裁判所が債権者のために、強制的に財産を回収することです。

債権者は、判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促など(これらを債務名義といえいます)をもらったのに相手が借金の支払をしてくれないときに、その債務名義に基づき裁判所に強制執行(差し押さえなどの手続き)の申し立てをすることができます。

差し押さえの対象になるのは、不動産(土地、建物)、動産(時計、宝石など)、債権(預金、賃金、売掛金、保険金など)です。
たとえば、債務者が勤める会社に対し裁判所からの債権差押命令が届くと、返済が終わるまでの間給与の多くが差し押さえられ、会社から直接債権者に支払われることになります。

差し押さえをしてはならないもの(最低限の生活に必要な衣類や寝具、1か月分の食料、2か月分の生活費など)が法律で定められていますが、それ以外の財産は、借金額の回収に十分といえるまで、全て回収されてしまいます。また、自らの財産だけではなく、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人の財産も差し押さえの対象になってしまう点は注意が必要です。

なお、強制執行を免れる目的で財産を隠したり譲渡したりすると、強制執行妨害罪という罪に問われ、2年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金に処せられますので、絶対にしないよう注意しましょう。

3、差し押さえると警告されたら弁護士に相談したほうがよい理由

差し押さえを警告された場合には、ご自身で対応するのではなく、まず弁護士への相談を健闘しましょう。以下では、弁護士に相談した場合のメリットについてご紹介します。

① 取り立てをストップできる
まず、警告の段階で弁護士に依頼することにより、債権者からの取り立てを止めることができます。弁護士が代理人になることで、今後の交渉は全て弁護士を通じてする必要が生じるためです。これにより、債務者は取り立てから解放され、精神的な負担が減ることになります。

② 債務整理を開始することで、訴訟や差し押さえを回避できる
弁護士に依頼し、早急に適切な債務整理を開始することで、債権者としても弁護士が間に入って適切な対処をしていることがわかるので、債権者が訴訟に持ち込むことを避けることができます

したがって、差し押さえにまでいたってしまう可能性を回避することが可能です。

4、債務整理とメリット

差し押さえのリスクが生じた場合、早急に弁護士に相談し債務整理の方法を検討することで、差し押さえを回避できる可能性が高まります。

特に、差押予告通知や支払督促があった時点での借金を解決する方法としては、債務整理しか残されていないともいえるでしょう。債務整理にはいくつか方法があり、おのおの特徴があります。自分にとってどの方法が適切かについても、弁護士に相談のうえ決めていくのが安心でしょう。

  1. (1)過払い金請求

    過払い金請求とは、貸金業者が利息制限法の上限を超えて取っていた利息分(グレーゾーン金利)を取り戻すことです。

    現在は法律が改正され、通常過払い金は発生しません。原則として2008年以前の借金が対象になるため、ご自身に過払い金が発生していないか、一度弁護士に相談して調べてもらうのがよいでしょう。

    過払い金の確認だけであれば無料で実施している弁護士事務所も多くあります。調査のうえ過払い金が発生していれば、返還請求までそのまま弁護士に依頼することができます。弁護士報酬は取り戻した過払い金の中から支払うことが多いため、余分なコストはかからず、検討してみるメリットは十分にあるといえます。

  2. (2)任意整理

    任意整理とは、債権者との交渉を通して、利息をカットしたりして、支払いを軽減する債権者との和解です。

    後述する個人再生や自己破産の場合には、借り入れをしている債権者全てを対象に手続きをする必要がありますが、任意整理の場合には、一部の債権者とだけ交渉するということが可能な点がメリットといえます。

    裁判所を通さずに債権者と和解する手続きですので、ご本人だけで実施することも可能ですが、弁護士に依頼した方がスムーズに交渉を進めることができるでしょう。

  3. (3)個人再生

    個人再生とは、裁判所の介入により、債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続きです。具体的には、1/5程度に減額された借金を3年かけて分割で返済していくことになります。自宅を残したまま債務の整理を行える点が一番のメリットといえます。

    借金の総額は減額されますが、返済が前提となるため一定の収入がある方が対象になり、自己破産とは異なり負債総額は住宅ローンを除いて5000万円未満という上限があります。

  4. (4)自己破産

    自己破産とは、借金により経済的に立ち行かなくなった方が、裁判所に破産を申し立てて免責許可というものをもらい、全ての借金をゼロにする手続きです。

    なお、自己破産しても生活に必要な最低限の財産は残すことができます。ただし、自己破産が認められても、免責の対象にならない債権(税金や罰金など)もあります。
    また、一定期間一定の職業に就けなくなるなどの職業制限のデメリットもあります

5、まとめ

強制執行が行われてしまうと、自身の財産や給与などが差し押さえられてしまい、今後の生活に多大な支障が生じてしまいます。

差し押さえという最悪の状況になる前に、債権者からの督促などが送付されてきた時点で、放置せず債務整理などの適切な対応をすることが重要です。裁判所からの督促など法的な手続きについては、放置しておくことは百害あって一利なしといえます。

どのように対応すべきか判断に迷ったときはまず、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスまでご相談いただければと思います。浜松オフィスの弁護士が、差し押さえを回避し、借金問題を解決するために全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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