自己破産でタンス貯金を隠せる? 発覚する理由と財産隠しのリスク

2022年12月22日
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自己破産でタンス貯金を隠せる? 発覚する理由と財産隠しのリスク

裁判所が公表している司法統計によると、令和3年に静岡地方裁判所に申し立てのあった破産事件の件数は、1932件でした。

借金の返済が困難になった場合には、自己破産を検討することになります。自己破産が認められた場合には、借金をゼロにすることができますが、一定額以上の資産を持っている場合にはそれを手放さなければなりません。

自宅でタンス貯金をしている方は、自己破産をしてもタンス貯金は隠せないかと考えるかもしれません。もしも、このような財産隠しをした場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。

今回は、自己破産でタンス貯金を隠した場合のリスクとタンス貯金が発覚する理由について、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。

1、自己破産の申立時にはタンス貯金も正直に申告する

自己破産の申し立てをする際にタンス貯金はどのように扱われるのでしょうか。また、タンス貯金を隠した場合にはどのようなリスクがあるのでしょうか。

  1. (1)タンス貯金も自己破産時の申告対象に含まれる

    自己破産の申し立てをする際には、裁判所に資産目録を提出する必要があります。資産目録には、破産者が有する現金・預貯金、保険、有価証券、自動車、不動産などの財産を記載しますので、資産目録を見ることによって破産者がどのような財産を有しているかがわかります。

    タンス貯金は、自宅内で保管している「現金」にあたりますので、資産目録に記載が必要な財産となりますそのため、タンス貯金がある方は、必ず裁判所に申告をしなければなりません

    なお、申告が必要な財産は、原則として破産者本人のものに限られますので、配偶者や子どもの名義の財産については自己破産申立時の申告は不要です。しかし、タンス貯金については、預貯金とは異なり、客観的に誰の名義の財産であるかがわかりませんので、本人の資産を把握するために申告を求められることがあります。

  2. (2)タンス貯金を申告しないリスク

    タンス貯金は、自己破産申立時に申告が必要な財産になりますので、それを隠して申告をしなかった場合には、以下のようなリスクがあります。

    ① 免責が認められない可能性が高い
    自己破産の目的は、裁判所から免責を認めてもらい、借金をゼロにすることにあります。

    しかし、破産法では、財産を隠す行為を免責不許可事由として規定していますので(破産法252条1項1号)、タンス貯金を隠して、正直に申告しなかった場合には、裁判所から免責を認めてもらえない可能性が高くなります。

    免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量によって免責を受けることができるケースもありますが、意図的な財産隠しは、非常に悪質な行為となりますので、裁量免責も認められない可能性があります。

    ② 破産法上の犯罪にあたる可能性がある
    タンス貯金を隠す行為は、破産法上の詐欺破産罪に該当する可能性もあります。タンス貯金を隠した本人だけでなく、その協力者も処罰されることになりますので注意が必要です。

    詐欺破産罪が成立した場合には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらが併科されます

    また、免責を受けた後に財産隠しが発覚し、詐欺破産罪の有罪判決が確定すると、免責が取り消されてしまうリスクもあります。

2、タンス貯金(財産)を隠しても発覚する理由

「タンス貯金を隠しても、見つからなければよいのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、以下のような理由からタンス貯金を隠し通すことは難しいといえます。

  1. (1)破産申立時に財産関係資料の提出が必要

    破産申立時には、破産者が持っている財産については、資産目録への記載が求められるだけでなく、財産に関する以下のような資料の提出も求められます。

    • 銀行の預貯金通帳(過去2年分の取引明細)
    • 給与明細
    • 源泉徴収票
    • 車検証
    • 保険証券
    • 保険の解約返戻金に関する証明書
    • 不動産登記事項証明書
    • 家計簿


    たとえば、預貯金口座から預貯金を引き出して、タンス貯金をしていた場合には、過去の預貯金口座の取引履歴を調べられてしまえば、不自然なお金の流れが判明し、タンス貯金の存在が発覚してしまいます。

    また、保険を解約して解約返戻金をタンス貯金にしたような場合も、保険料の支払いなどから保険契約の存在が判明し、解約返戻金の使途を説明できなければタンス貯金の存在が発覚してしまいます。

    このように、破産申立時に提出する財産関係資料からタンス貯金の存在が発覚してしまいます。

  2. (2)裁判所によって細かく調査が行われる

    裁判所では、破産申立時に提出された資料や破産者本人からの事情聴取などによって、破産者の財産関係については細かくチェックがなされます。お金の流れについて少しでも疑問がある場合には、裁判所から説明を求められますが、合理的な説明ができなければ、財産隠しを疑われてしまいます。

    財産隠しの疑いがある事案については、同時廃止ではなく、管財事件となり、破産管財人による調査が行われることになります。管財事件では、破産者本人宛ての郵便物もすべて破産管財人に転送されてしまいますので、郵便物から財産隠しが判明する場合もあります。

    このように、破産者の財産調査は、非常に細かい部分まで行われますので、財産を隠したまま破産手続きを進めるのは、ほとんど不可能といえるでしょう

3、自己破産をしても手元に残せるお金はある

自己破産をした場合には、すべての財産を手放さなければならないと考える方も多いでしょう。しかし、自己破産をしても手放す必要のない「自由財産」というものがあります。

  1. (1)自由財産とは

    自由財産とは、自己破産をしても破産者が手元に残すことができる財産のことをいいます。自己破産は、破産者の生活の再建を目的とした手続きですので、破産者の生活に必要な財産がすべて没収されてしまうと、借金がゼロになったとしても生活をしていくことができなくなってしまいます。

    そこで、以下のような財産については、自由財産として、自己破産後も手元に残すことが認められています。

    • 99万円以下の現金
    • 差し押さえが禁止された財産
    • 破産手続開始後に新たに取得した財産
  2. (2)自由財産は拡張を求めることもできる

    上記の自由財産に該当しないものであったとしても、裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産については、自己破産をしても手元に残すことが可能になります

    原則的に評価額が20万円以下の財産の場合には換価の対象外になります。自由財産の拡張基準については、申し立てをする裁判所によって、運用が異なる場合もありますが、以下のような財産については、評価額が20万円以上である場合でも、自由財産の拡張等により換価の対象外になる可能性があります。

    • 預貯金、積立金
    • 生命保険の解約返戻金
    • 自動車
    • 退職金債権の8分の1相当額
    • 居住用家屋の敷金返還請求権

4、財産を少しでも残したい|自己破産以外で解決できる可能性も

財産を少しでも残したいという場合には、自己破産以外の債務整理の方法によって解決することができる可能性があります。

  1. (1)自己破産以外の債務整理とは

    自己破産手続きは、裁判所による免責決定を受けることによって、借金をゼロにすることができる手続きです。

    借金がなくすことができるため、借金問題を根本的に解決することができる方法ですが、一定額以上の財産については手放さなければなりません。そのため、財産を残したまま債務整理をしたいという場合には、自己破産以外の方法である、任意整理や個人再生といった方法を検討する必要があります。

    任意整理とは、債権者との交渉によって、将来利息のカットや返済方法の変更を求めていく手続きです。借金を減額する効果は小さいですが、債務整理の対象となる債権を選べますので、自動車ローンや住宅ローンを債務整理の対象から除外することによって、自動車や住宅を手放す必要がなくなります。

    個人再生とは、裁判所から再生計画の認可を受けて、借金の大幅な減額をし、減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済していく手続きです。自己破産とは異なり、財産を手放す必要はありませんので、財産を少しでも残しながら、借金も減額したいという場合には、個人再生を検討するとよいでしょう。

    特に住宅を残したい場合には、住宅条項付きの個人再生を検討してみるのが良いでしょう。なお、個人再生の再生計画における弁済率は、破産における配当率以上である必要があります(これを清算価値保障原則といいます)。

  2. (2)最適な手続きの提案やサポートを希望の方は弁護士に相談を

    債務整理には、上記のように自己破産、任意整理、個人再生といった3つの主な方法があります。それぞれ異なる特徴を持つ債務整理の手続きになりますので、債務者の状況に応じて適切な手続きを選択していくことが大切です。

    弁護士に相談をすることによって、債務者の負債状況、資産状況、収支状況、債務整理に関する希望などを詳しくヒアリングした上で、最適な債務整理の方法の提案を受けることができます。

    タンス貯金を隠すなどの不正な行為ではなく、法律上認められた正当な手続きによって財産を残すことも可能ですので、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします

5、まとめ

タンス貯金を隠すことによって、自己破産による財産の没収を免れようとする方もいるかもしれません。しかし、破産者の財産については、しっかりと調査が行われますので、タンス貯金の存在もいずれ発覚してしまいます。

タンス貯金の隠匿が発覚した場合には、免責を受けることができないだけでなく、最悪のケースでは刑事罰が科される可能性もあります。

借金問題の解決方法には、自己破産以外にも個人再生、任意整理といった方法もあり、財産を手元に残したまま借金を整理することもできます。最適な債務整理の選択をするためにも、まずはベリーベスト法律事務所 浜松オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています